平塚市は、昨日の議員向け「定例行政報告会」で、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のための事務委託費を5月臨時議会に上程することが報告されました。
それによると、平成25年扶助費改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受けて、国は違法とされたデフレ調整マイナス4.78%を当時の消費水準に合わせたマイナス2.49%と修正、その差額を補償として追加給付することとした。
令和8年2月20日付けで平成25年8月から令和8年3月までの間の生活保護法による保護の基準の特例が交付され、3月1日付けで適用となったことを踏まえ、追加給付を行うための事務委託費を5月臨時議会に上程するというものです。
●1人1人それぞれ給付される金額も期間も違うため、データ抽出作業等を経て給付額を算定し、6月議会に上程するという流れ。
●平塚市では3月31日現在、生活保護利用者は約3100世帯。そのうちの2270世帯が対象になるといいます。すでに死亡された人は対象となりません。

最高裁判決による生活保護費 “追加支給”
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