マイナンバー制度実施に向けて、各家庭に通知カードが簡易書留で届き始めています。「マイナンバーカードを受けないと、色んな手続きができないらしい。」「でも、なくしたらどうするの?」「外国では、個人番号カードの漏えいで、成りすましが横行して、各省庁で別の番号をつくっているなんて話もあるよ」・・など、制度が始まる前から問題がいっぱいです。
そして、このどさくさを悪用して、オレオレ詐欺まがいの電話がかかってきたり・・。とにかくカードには年金、給与、預金、納税状況、健康状態までどんどん個人情報が記録されていくといわれ、1月からカードの発行が開始されますが、迷っている人も多いと思います。
全国商工新聞 11月9日号にこんな記事が出ていましたので、ご紹介します。
全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28日に各省庁交渉を行い、マイナンバー制度の実施延期・中止を求めるとともに、マイナンバーの記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないよう要望しました。
その回答をご紹介します。
「内閣府」
○個人番号カードの取得は強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。扶養控除等申請書、源泉徴収票などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号がなくても受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
○従業員から番号提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がなくても罰則はない。
「国税庁」
○確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則や不利益はない。
○事業者が従業員の番号を扱わないことに対し、国税上の罰則や不利益はない。
○窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受け取る。これらのことは、個人でも法人でも同じ。
「厚労省」
○労働保険に関し、マイナンバーの提示が拒否され、雇用保険取得の届け出番号がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。
○労働保健事務組合が番号を扱わないことで罰則、不利益はない。
というものです。