2004年9月議会で「国民健康保険一部負担金」について質問しました。
(1)平塚市民の生活実態
中小企業・業者の景気低迷や大企業のグローバル化によるリストラ、不安定雇用が横行している中で、追い討ちをかけるような政府による社会保障制度の後退が次々と行われています。
平塚市の国保加入世帯は社会保険から国保に変わる人が増えたこともあり、全世帯の約半数にもなっています。
平塚市は市民税を住民1人当たりで見ると政令市を除く県内17市の中では12番目という所得の低い状況にある上に、国保加入世帯の約3割近くが滞納世帯であるという状況を見ても、払いたくても払えないという市民の厳しい現状が伺えます。また平塚市の生活保護申請者の増加もここ数年特に目立っています。
平成13年度の加入者のほぼ半数以上が年間200万円以内の所得。この中には生活保護基準に相当する方がおられることは容易に伺えます。
(2) 国民健康保険法の規定
国民健康保険法第44条では、特別の理由があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対しては、減額や免除、徴収猶予が出来ると定めています。貧しさゆえに必要な医療が安心して受けられないということがあっては許されません。
県からも現在のリストラ等による困窮などにも考慮するようにという通達が出ていることからも、平塚市としてもこういう方々の命と健康を守るための施策を講じ、受ける人が本当に助かるという内容の要綱を作って一刻も早く実施してほしいと要望します。
以下は担当部長の答弁です。
景気の回復は、市の窓口での市民の相談からは好転してきているという実感はない。第44条は自然災害や火災などにより損害を受けたり、事業休廃止等により著しく収入が減少した場合など特別な理由により一部負担金の支払いが困難と認められる場合に減免・猶予されると定めたもの。
法の規定であり、申請があれば当然受理すべきもの。実施に向けては他市の実施状況等調査し検討してゆく。県の通達もあり、基準あるいは要綱を作成し運用を図ることになろうかと思う。
被保険者の生活実態を適正に把握して、特例処置ということを加味して、早急に判断基準を作って行きたい。