委員会が終わり、夕食はおそばに。やっと、気持ちがゆったりできました。
3月予算についての4常任委員会が終わりました。地方分権の名による国からの権限移譲でこれから多くの事業が国・県から下りてきます。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)の成立によるもの。
これにより、教育民生常任委員会でも今回、図書館、博物館、美術館の運営に係る「協議会委員」の資格、定数、任期の部分が法改正され、国から地方自治体に任されることになりました。
今まで「図書館法」では
第十五条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
となっていましたが、今度
第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。
第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
と変更され、平塚市が独自に条例で定めてよいということになりました。
とても紛らわしいですが、これによって「図書館協議会」の委員は「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者」でなくてよいことになります。そして、これまでの定数や任期についても独自で決めてよいということです。
それぞれの自治体がやりやすいように決めてよいということは、とてもありがたいように思えますが、その時々の首長や担当課などの考え方で変えられることになり、これまでの「公的な図書館」としての基準が崩れてしまう恐れがあるという問題があります。
今回の法改正を受けて、平塚市は条例改正案を提出しました。
平塚市の図書館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例案
第10条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
第11条 委員の定数は、6人とする。(略)
新たに追加された第10条は、これまでの国に沿った内容をそのまま盛り込んでいます。また、第11条では委員数も任期もこれまで通りを定めています。図書館・博物館・美術館それぞれ同様の改正案です。委員会では全会一致で採択されました。