松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
議会の取り組み

公設の学童クラブ2施設の指定管理者制度移行に関する条例改正の質疑応答(2)

2005年6月21日

教育民生常任委員会での質疑内容です。

委員・・・保育料の減免について

①減免を条例で決めているがこれがいいのかどうか。2つの学童を対象にはしているものの、お金のやり取りは放課後児童クラブへの運営要綱で委託料は一方的に出る。それと保育料をとって運営するわけだが、取るほうは免除というが、出すほうのことが何も書いてない。要綱でその取り決めがないとまずい。生保対象者だということが、取る側も出す側もわからないといけない。その辺の取り扱いと個人のプライバシーに関わる部分は実務的にどうなのか。

(市担当者)

  • 減免に際しては要綱が別にあり、その中で委託料の件が謳ってある。条例ができ規則ができた中で要綱を見直すということになる。条例が適応する団体にも委託料を出すために、減免した金額を上乗せして出せるように条例・規則が適応する団体、要綱が適応する団体、条例・要綱が適応する団体という3本立てで、委託料を出す基準をつくることでやっていきたい。
  • 減免の申請は書類を用意するが、提出先はあくまでも行政(市)の方で受け取り、市で確認して「申請が有り、対象になった」ということを運営母体に連絡していく。それにより、プライバシーに関しては年収額などがもれないようになる。

②要綱も条例も放課後児童クラブに対して委託するとしている。国の実施要綱を見ると、実施主体は学童クラブではない。学童クラブを運営するのは市、社会福祉法人、その他となっている。平塚の場合は「その他」ということになる。実施主体はとりあえず条例で言うと「児童クラブ」。「児童クラブ」と「保護者会」との関係はどうなっているのか。

また、学校でもセキュリティが問題になっている。そんな中でこの実施主体の責任能力があるという風にとらえられるのか。 

(市担当者)

  • これは市がやっている事業を委託していくというものなので、25団体についてはあくまでも実施主体は市町村が行なっているもの。実施主体は市であると考えている。「保護者会」は、運営母体、指導員とのいわゆる学校で言うPTAのPの部分。「運営母体」は、保護者会から選出された役員あるいはOBの方が中心になって構成されている。だから、保護者会=運営母体ということではない。
  • セキュリティに付いては、運営の中で児童の安全を守っていただくということでお願いしており、現在委託させていただいている団体については責任能力の判定などは特にしていない。

③平塚市は「放課後健全育成事業」をやっている。こちらは公設公営ではないといっている。委託先として、指定管理者という別の重みを持たせることになる。保護者会がPで、運営者はTという。

また、説明によると、学校で言えば、PTAの役員が学校運営をやっているということになる。そしてそこにPTAが参加しているということだ。で、事故があれば保険料は要綱で全部市が出し、PTAの役員さん(児童クラブの運営者)には何の責任もなく、何かあったら全部市が責任を負うという考え方なのか。

(市担当)

  • 2施設は公設民営であるが、あとの23団体も市が設置して主体となって運営しているので同じ扱いということになる。運営母体と保護者の関係だが、学童保育自体が働く親が中心になって、自分たちの子をどういう風に放課後の面倒を見ていこうかという時代的背景があって、任意団体から平成11年の法律改正によって委託事業に変わってきた。
  • 市とのやり取りの中で運営についても意見交換をさせてもらっている。保護者会が全てとはいわないが、利用者のニーズ・利用されている児童の要望などを考えると、指定管理者になって「公募」という手段もあっただろうが今までの継続、実績性利用者のニーズ、これらも勘案しなくてはいけないと考え、現在の保護者会にお願いした。
  • 保険については、実施者が市だから最終的には市の責任なのかということでは、専用施設については最終的には市の責任ということになる。その他のクラブについては、建物については民間の家主がいるので、建物について問題があったときは家主の責任ということになるが、働いている指導員・役員が問題を起こした場合には保険で対応することになる。

④国の指導はとりあえず3年生までとなっている。放課後健全育成事業は3年まででいいのかどうか。

放課後児童健全育成はどうあるべきか。全児童対象として文部科学省がやっているのは「子供の居場所」という。放課後児童健全育成のほうは「生活の場」という。生活の場と子供の居場所はどう違うのか。垣根を明確にするのが大切なのか、垣根は低くした方がいいのかそこは重要ではないか。また、いま指定管理者となったのは公募しようにも相手がいなかったから既存でお願いしたものだ。社会福祉法人や幼稚園でもできるという風に可能性があるはず。条例等には委託先の相手として安心して中身を充実していくことができるような「対象」に幅が広がっていると考えていいのか。それとも、今の委託先しか認めないというものなのか。

(市担当)

・利用児童に関しては、国の実施要綱では主に1年から3年。4年から6年については何らかの理由がある場合となっている。市のほうはそれに先駆けて、6年生まで希望があればということで単独でやっている。平成12(?13)年に国のほうも「要綱に捕らわれることなく積極的に高学年も受け入れるよう」という風になった。

ところがここ平成17年になってまたトーンダウンして、前の要綱に戻った。このように国は変化があるが4年以降も否定するものではない。県でも財政が厳しいということで17年度当初それに習い、1年から3年までを対象として補助金を決定していきたいとしたが、再度要望により見直しがされ一応4年生まで補助対象とするとなった。平塚市では5年6年でも対象児童に入れて許可していきたいし、実際にそうしている。

・「生活の場」「居場所」の問題は3つほどあり、ここで言う学童クラブ、学童クラブを全児童対象にした放課後児童、文科省のいう子供の居場所作りがある。後者の2つが全児童を対象にしている。これは生活の場というより遊びの場を提供してそこで自由に活動する場を与え、健全育成を図っていくとするものであくまでも遊びの場という設定。一方学童のほうは生活の場といっているが、あくまでも親が就労している「就労家庭」で、「家庭に変わる場」ということで生活の場としている。

しかし、様々な団体や業界の資料を見ると、大体70%近くは遊びの場となっている。「生活の場」という中には色々あって遊びも入っている。一方全児童を対象にしたものについては、遊びが中心となっていて、地域の子供やいろいろな大人との交流の場ということになる。また全児童を対象にした放課後児童の場合には、その中間的な扱いで、条件として全児童を対象にするけど、募集する定員を定め、その中に通常で言う学童保育の対象の子を20名以上入れなさいというもの。

学童保育の対象の子を入れなさいというのは、いわゆる体調不十分、または何らかの理由で本来なら家庭に帰るべき子がいた場合には、それを保全していくということで学童の「生活の場」と平行してやっていくということであり、「生活の場」と「遊びの場」とは違いがあるのかなという風に思っている。

・委託先は限定されたのかということだが、先ほど言った経緯で今の委託先になったものであり、それが運営できなくなった場合については委託変更になるので、社会福祉法人、或いは社会福祉協議会等の団体ということもありうる。

以上

21日は学童クラブの指定管理者制度への移行に関し、以上の内容が審議されました。皆さんのご意見をお待ちしています。


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