今まで、平塚市国民健康保険税の徴収額は、年度初めだけが特別高く、そのあとは低いため「均等にできないのか」という不満が出されていました。私も、このことで相談を受けたことがあります。
「わずかな年金で生活しているものにとって、同じ額しか入らない年金から一度に高い金額を引かれるとその2カ月は本当に大変。そのあとはガクッと金額が下がるけど、なんで同じ額にできないの!」と言われ、保険年金課で聞いたことがあります。
説明ではまず、
- 地方税法で決まっている。
- それによって、保険税額を徴収する回数で割ったとき、千円未満の端数はすべて最初の回に入れることになっている。
というものでした。
法で決められていると言われたら仕方ないけど、払う側は大変です。毎月の収入に大きな変化のない市民に対し、なんでこんなに一気に引かれる決まりを作ってしまうのか・・・!「法」の理不尽さを感じていました。
来年の10月から国保も特別徴収始まる。
ところが、来年の10月から平塚市も国民健康保険税を年金から天引きできる「特別徴収」を始めることになりました。
他の自治体は平成20年10月から「特別徴収」を開始していますが、平塚市は他のシステムとの関係で来年となっていたのです。
「普通徴収」も年金から天引きされる「特別徴収」も、払うことには変わりはありませんが、わずかな年金から「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」「住民税」「国民健康保険税」と一気に差し引かれ、通帳に振り込まれる額を見て「生活意欲を失う」思いはだれもが理解できるところです。
「法」はそこを分かっていたようで・・。
●地方税法第20条の4の2第9項で、特別徴収によつて徴収する国民健康保険税については、第六項中「千円」とあるのは、「百円」とする。
となっているのです。
先日行われた「定例行政報告会」で、平塚市は、どうなるか例を示して説明しました。
今まででいくと、保険税が年額66,600円の場合、10回払いとして割ると6,660円。しかし、1,000円未満は初回に入れるとなると、1回目が6,660円プラス5,940円で12,600円。2回目からずっと6,000円となるわけです。
ところが、特別徴収では100円未満を1回目に繰り入れるから、6,660円のうち60円が1回目に来る。そのため、1回目は6,660円プラス540円で7,200円、2回目以降は6,600円となるわけです。
条例を変えれば、平準化できる!
ところが今回、保険年金課は「法」では普通徴収でもこれができることが、(悲しいかな、いまごろようやく・・・)わかったのです。
地方税法第20条の4の2第6項で「1000円未満は1回目で徴収」としながらも、「ただし地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。」とされていて、「1000円未満」というところを別の金額に条例を書き換えれば良かったのです。調べたら、他市でもそうしているところがあったといいます。
そこで今回、特別徴収と同じく「100円」と書き換える条例改正案が出されることになったのです。
市は、その分野での専門家集団ですから、市民の負担軽減のためにもっと法律をよく調べ、他市の状況をチェックしてほしいと切に思います。
と同時に、私自身、なんで相談があったときに根拠法令を調べてみなかったのか、あっけない解決法があっただけに反省しています。
反省・・