災害救助法についてのお知らせです。
○ 災害救助法が県内19市町村に適用されました。
川崎市、相模原市、座間市、海老名市(北部地区関係)
茅ヶ崎市、寒川町(湘南地区関係)…
小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町(西相地区関係)
平塚市、秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村(県央地区関係)
災害救助法の適用により、国、県の負担で、
―避難所の設置、応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、飲料水の供給、被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与、医療・助産、住宅の応急修理、学用品の給与などの救助が受けられます。
詳しくは、ネットで「災害救助法の概要」(内閣府ホームページ)を検索する、添付ファイルの「災害時の支援とは」「災害のときに命とくらしを守るための制度」(後の2点の資料は発行時から一定の時間が過ぎ、現時点では、かなり更新されている部分がありますので、使う場合は当局に問い合わせることが必要です)などを参照ください。
○ 罹災証明書についても、上記添付ファイルや内閣府ホームページを参照ください。税、保険料、公共料金等の減免・猶予、住宅の応急修理など受けるのに必要となりますので、申請の仕方、窓口など当局に問い合わせてください。