平塚市では7月1日から障がい者の方の自立支援医療の算定が変わります。
所得が80万円以上か、以下かで、自立支援医療の上限が2500円と5000円に分かれます。(低所得1と低所得2に区分されます)
障害年金や遺族年金は課税対象になりませんが、普通の公的年金や他の所得があると課税対象になります。つまり、障害年金以外に厚生年金か国民年金として年間75万円受け取っているとすると、60万円は控除されますが15万円分は所得とみなされ課税されます。これまでは75万円にその15万円がプラスされ90万円として算定されていたため、「80万円以上」となって、自立支援医療を上限5千円/月 まで払っていた方の中で、7月からはその15万円を加算しないことから上限2500円/月 となる人がいます。
市は、今「低所得2」の方で対象となると思う方の申請を受け付けています。今議会でこのシステム改修費が上程されましたが、対象となる方々にはすでに6月中の申請をお願いしています。