今日から神奈川県内の飲食店に営業時間の短縮や酒類提供は午後7時までという要請が出されました。
「休業」したらどうなの?など何人かのお店の方からも問い合わせが来ています。休業の場合も協力金の対象です。
是非こちらからご確認ください。↓
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
「時短営業」ばかりが強調されていますが、「ホームページ」の真ん中辺にある「5.申請書類」の所に
「様式集」があり、(参考)「休業の案内」ひな形(申請書類5)をクリックしていただくと、出てきます。
まだ、公表されていない部分もあり、営業の皆さんとても不安なことと思います。そして「こんな額では!」というお店も多くあることでしょう。
しかも、そこに納品する業者さんは補償の対象外!
まったくひどい話です。お困りのみなさんの声を是非お寄せください。
松本まで