松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
活動ファイル • 議会の取り組み

持ち家に住む被保護者の修繕費

2023年10月8日

更新が遅れました!

次々と相談をいただき、対応に追われていました。ご相談は当然のことその人によって様々です。そのたびに調べることばかり。

今回は、自宅で生活保護を受けている方の家の修繕費について。

厚生労働省社会・援護局長通知第7-4-(2) 住宅維持費(抄)

ア 保護の基準別表第3の1(124,000円:令和3年6月時点)の補修費等住宅維持費は被保護者が現に居住する家屋の畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理又は現に居住する家屋の補修その他維持のために経費を要する場合に認定すること。

 なお、この場合の補修の規模は、社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度とし、年間12万4千円までを上限とする。

とあります。

ところが、担当は「自分の家ですから、修理代なんか無いですよ」と。私が資料を用意して翌日行くと「あ、こちらも調べました。でもあの修理は12万円くらいじゃ直せないから、結局無理ですよ」とまたも!「年額の上限」としているんだから、「それ以上かかってもその額までは出るでしょう?」というと、また調べておきますと・・。

この修繕については2年前の台風で壊れ始め、本人は担当職員に言って、職員も見ていたにも関わらずそのままにされて、その間に範囲が拡大し、ひどい状態に。

なんで「あれじゃあ12万円では直せない」までになったのかです。

持ち家に住んで生保を受けている人は、家賃が発生しない分、公費として出るお金は年間50万円近く少なくて済んでいます。早期に修繕すれば少額の出費で済むのに、しっかりと被保護者の心に寄り添ってほしいと切に思います。

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