不当に逮捕された「堀越明男さん」平塚で語る
日本国民救援会主催の学習会が開かれ、多くの参加者が堀越さんの報告に聞き入りました。
それは2004年3月3日のことです。東京都中央区に住む堀越さんは、突然逮捕されました。前年03年秋、衆議院選挙のときに憲法を守ろうという日本共産党のビラを自宅近くのマンションなどに配った、それが逮捕の理由です。
休みの日に、職場から離れた自宅近くでビラを配ったことがなぜいけないのか、国家公務員であろうと、一人の市民として日本国憲法に保障された言論・表現の自由はあるはずです。
この事件は、監視していた警視庁と月島署の警備公安警察官が東京地方裁判所で証言した内容によると、この逮捕の一年も前から私服警察官11人、車4台を動員して長期にわたり尾行し、隠しビデオ6台で盗撮をしていたのでした。
こんなことが許されるなら、全ての国家公務員の政治活動を監視することが許されてしまいます。しかし、狙っているのは日本共産党の活動に対してだけなのです。
国家公務員の政治活動を禁止している国家公務員法102条、人事院規則は言論の表現の自由を認めている日本の憲法、国際人権規約に違反しています。
これまでの国家公務員法違反とされた事件では全国の裁判所で9件の違憲判決が宣告されています。そして、公務員労働者の政治活動の権利を認めるよう、国公法の改正の必要性が指摘されていました。
堀越さんは公務員の制服を着ていたわけでもなく、名札をつけていたわけでもありません。勤務地から遠い自宅周辺で配ったことでどんな「公務の中立性」を欠いたというのでしょうか。
地域の人たちは国家公務員がビラを配っているとわかるはずがありません。それを逮捕したということは、長期にわたって尾行をしてきた警察だからこそです。
これが国公法102条1項などに抵触するかは人事院や所属長が判断して、刑事訴追を求めることが条件となっているのに、この事件ではそれがされないまま公安警察と検察庁が独断専行して起訴したもので、大きな力が裏で動いていると思われます。
この法律は最高裁内部からも憲法違反だとする意見が出されていて、検察官は(国家公務員が)勤務時間外に公務の場所以外で政治活動をしていても一度も起訴できなかったのです。いまや「死に体」となっていたこの法律を持ち出してきて、33年ぶりにこの事件を仕組んだのです。
「戦争をしようという国づくり」を進めるには、日本共産党への不当な弾圧がまた戦前のように行なわれるのでしょうか。二度と暗黒の社会に引き戻さないという国民の力が試されています。