平塚市が8月29日に行った「仕事の点検作業」。「市民の視点に立ち成果を重視した行政経営を展開するために、現在平塚市で実際に実施している施策に対して外部審査員による仕事の点検作業を実施します。」としていました。
しかし、今回私が質問した内容に対する担当部局の回答は「本当に市民の視点に立った点検」だったのかが疑われるものとなりました。
(質問)この点検作業に当たったメンバーはどういう方々か。
(部長)「平塚市行政改革をすすめる懇話会」のメンバー7名、学識経験者1名、県職員2名、市政モニター4名の計14名。
(質問)市政モニターは多くの方にお願いしているが、4名はどういう選定だったか。条例では、市政モニターが「事業の決定」にかかわる任務はないが問題はなかったのか。
(部長)3月の時点で、市政モニターに今回の事業を説明し、担当課から4名を選んでもらった。だから市政モニターとしてということではない。
(質問)作業メンバーには、点検する事業をいつ渡したか。その事業の経緯や、市民の声を聞く時間は保障されたのか。
(部長)7月31日に渡した。市民に聞いたかはわからない。メンバーの視点で判断してもらった。
このような答弁でした。
今期の市政モニターは23名募集されています。その中から今回選んだ4名は、市の都合で選んだということになります。しかも、市政モニターの仕事は市の規則で決められており、今回の「仕事の点検作業」の仕事をお願いすることは規則違反です。
以下の市政モニターについての「規則」をご覧ください。
平塚市広報規則
(市政モニター)
第11条 広報の普及を図り、あわせてその効果を測定するため市政モニターを置く。
2 市政モニターは、非常勤とし、任期を2年とし、市長が委嘱する。
3 市政モニターの定数は、50人以内とする。
(市政モニターの職務)
第12条 市政モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 広報主管課長の求めに応じ、広報の効果及びこれに対する住民の反応を調査すること。
(2) 行政に対する住民の建設的な意見又は疑義を調査し、これを広報主管課長に報告すること。
(3) その他広報主管課長の求めに応じ、広報活動に協力すること。
(市政モニターの政治的行為等の制限)
第13条 市政モニターは、その立場を利用して次の行為を行つてはならない。
(1) 政党若しくは政治的団体の利害に関する活動を行い、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対すること。
(2) 特定の営利事業の利害に関する活動を行うこと。
(3) 特定の宗教若しくは宗教的団体を支持し、又はこれに反対する活動を行うこと。
(4) その他職権を乱用し、前条の職務をこえて活動すること。
(市政モニターの解嘱)
第14条 市政モニターが、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解嘱する。
(1) 市政モニターの願出により市長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(2) 前条の規定に違反するなど、市長が市政モニターとして不適当と認めたとき。
このように、市の都合で選んだ規則違反のメンバーで行った「点検作業」が本当に市民の視点に立った点検だったのか大いに疑問であり、今回の点検作業そのものの在り方が問われます。今回の結果は「無」に戻し、やり直すべきではないでしょうか。
議会でのやり取りを掲載しています。議員団ニュース 1055号をご覧ください。
横浜ゴム前の通りのイチョウ並木。