松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
活動ファイル

「平塚市自転車の放置防止に関する条例」8条

2008年10月25日

「平塚市自転車の放置防止に関する条例」

(目的)
第1条 
この条例は、公共の場所に自転車が放置されることを防止することにより、良好な生活環境を保持し、あわせて災害時における防災活動の確保を図るとともに自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置について定めることを目的とする。

この中にある「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」とはどういうものなのでしょうか。

1224949991

そこで、調べてみると、この法律の第5条にこんなことが書いてあります。

(自転車等の駐車対策の総合的推進)
5条

地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い、自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域においては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるものとする。
2 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。ただし、鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この限りでない。

この国の法律を受けて、平塚市は「平塚市自転車の放置防止に関する条例」の8条を設けています。

(鉄道事業者等の協力)
第8条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、市の実施する自転車駐車対策に積極的に協力しなければならない。

平塚駅前に駐輪しているほとんどが、駅を利用するために乗ってきた自転車・バイクです。

1224949992

この人たちが電車を利用することで、JRは成り立っているわけですから、その自転車駐輪場設置に関しては、積極的に協力するのは当然のことです。

ところが、平塚市は全くそのことをJRに要請していません。それどころか、「JRは平塚駅周辺にある既存の駐輪場のために土地を貸してくれている」というから、無償提供かと思ったら、市がJRにお金を払って借りているというのです。

これでは、この8条の意味が無いではないか・・・!皆さん、駅前駐輪場建設にあたり、この条例の意味を改めて実効性のあるものにすべきと思いませんか。


新着記事

  • 過去の記事

  • しんぶん赤旗の申し込みはこちら
  • JCPWEB.JPは、日本共産党の議員・候補者・議員団・地方組織のサイト制作・管理・サポートをしています。ホームページ開設・リニューアル、ブログ制作・運営サポートなど、お気軽にお問い合わせください。

リンク

PAGE TOP