8月31日から9月26日までの27日間の会期予定で9月議会が始まります。
(25日夕方「まちかど広場」で、市民と高砂部屋のお相撲さん達との夕涼み会がありました。どうしてもお相撲さん達を見たくて、閉会まじかでしたが行ってきました。)
8月24日に議会運営委員会が開催され、今議会に提案される議案の説明がありました。その主な内容をお知らせします。
平成23年度の各決算の認定、平塚市防災会議条例の一部改正、災害対策本部条例の一部改正、国民健康保険条例の一部改正、国民健康保険税条例の一部改正、墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正、都市公園条例の一部改正、火災予防条例の一部改正、工事請負契約の締結について【久領堤貯留管ポンプ場築造工事(2億4676万500円=契約の相手方:株式会社伊達建設)・資源循環施設建設工事(2億2050万円=契約の相手方:前澤工業株式会社横浜支店)】、市道路線の廃止及び認定について、補正予算(一般会計・国保事業会計・介護保険事業会計)などとなっています。
墓地等の経営の許可等に関する条例の改正案について
今回の改定の主な内容
(経営の主体)
*市内に主たる事務所または従たる事務所を有する宗教法人であって、墓地等経営計画協議書を提出する日までの期間が3年以上を経過し、当該期間中継続して宗教活動を行っているもの。
(事前協議)
*設置費用の50%に相当する資金を有していること。かつ設置費用の一部を借入る場合の借入れ先は銀行法第2条第1項に規定する銀行その他規則で定める金融機関でなければならない。
(墓地の構造設備基準)
*便所、ゴミ集積所を設けること
*隣接地等外部と明確に区分するため、緩衝帯となる樹木または緑地を墓地の外縁部に配置すること。(緩衝帯は墓地面積が3000平方メートル未満は1m、3000平方メートル以上1万平方メートル未満は2m、1万平方メートル以上は5m)
*駐車場の規模は、墓地面積1万平方メートル未満は墳墓の区画数の8%、1万平方メートル以上は区画数の10%とし、車いす利用者の駐車区画数もその中に入れる。
*墳墓を設ける敷地面積は、墓地全体の3分の1以下とする。
(設置場所の基準)
*墓地等の境界線と人家・学校等との距離が110m以上離れていること。
(経営計画の周知)
*墓地等の近隣の土地または建物の所有者、住民、学校の管理者等に対し、墓地経営計画の説明会を開催する範囲は現行の110mから220mに変更する。
(立入調査)
*条例の施行に必要な限度において、職員に墓地または納骨堂に立ち入らせ、当該施設・帳簿・書類その他必要な物件を調査させることが出来る。
ということが盛り込まれています。