「生活保護基準の引き下げは、憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法違反」
私は思わずテレビの前で手をたたいて喜んだ。やっと正しい判断が下された!
こんなにまで生保が減額され、あらゆる製品が高騰しても政府は見て見ぬふり。そんな中、臨時国会が開会したすぐに「閣僚や総理の給与を引き上げる法案」が提出されたときには私は愕然とすると同時に怒り心頭でした。
国民が物価高騰で苦しんでいるときに、特に生保の人は「健康で文化的な最低限度の生活」の「最低生活」も維持できず、電気代が払いきれない、食費が足りなくなった・・と悲痛な声が出ているときに、総理大臣と閣僚が自分たちの給与を引き上げると?!食べられない思いをしたことのない面々が!?
名古屋高裁の長谷川裁判長は、過去にない大幅な引き下げによって生保利用者はさらに余裕のない生活を強いられ、減額取り消しだけでは済まされない。これまで被った精神的苦痛は慰謝されないとして国に賠償を求めたといいます。よくぞわかってくれました!
厚労省が08年から11年の「物価下落率」を4.78%とした時、総務省では2.35%としていたといいます。
裁判長は「生保基準引き下げの根拠とした厚労省の消費者物価指数は学術的な裏付けや論理的整合性を欠いた独自の指数」とし、厚生労働大臣に重大な過失があると断じました。当時の厚労大臣だけでなく今まで放ってきた歴代大臣に通じることです。
一刻も早く改善し、文字通りの「健康で文化的な最低限度の生活」を実現することを強く求めます。