これまで介護保険施設(入所、短期入所など)を利用した場合、世帯全員が市民税非課税であれば食費・居住費の負担が軽減されてきました。ところが、昨年の法改正で今年の8月から、軽減を受ける要件に「資産」が追加され、1人世帯なら1000万円、2人なら2000万円を超える資産があったら軽減されなくなります。
(おいしい桃の季節がやってきました。)
通帳のコピーや タンス貯金の金額も!
そのために、施設利用者の方々は軽減の申請手続きを行っています。その申請には、通帳の表と現在額がわかるページのコピー、有価証券のコピー、家にある現金(タンス貯金)の額などを提出しなければなりません。
施設職員やケアマネージャーからも「なんでこんなことまで・・」という声、利用者からも振り込め詐欺や年金機構での情報漏えい問題が起こっている時だけに、こうした個人情報を出すことに強い危機感を持っています。入所している家族が申請するにも、その人の通帳を全部把握しているとも限りません。故意に虚偽の申請をしたら2倍の金額を請求するというペナルティも科せられています!
さらに申請された財産確認をするため、行政が銀行などを調査することを認める「同意書」まで書かされます。
私は、このことについて環境厚生常任委員会で質問しました。
そのなかでわかったこと。
平塚市は対象者1516人に通知を出したといいます。今年2月現在、軽減を受けている人は対象者の約6割。今回の手続きで、市民や銀行等から問い合わせがあったといいます。申請書は、個人や家族が市役所に持ってくる場合と、施設が入所者の情報をまとめて市に提出する場合がある。施設に提出して利用者が損害を被る事件が起きた場合、どうなるのかと質したのに対し、入所者はこれまでも管理を施設にお願いしており、これまで同様施設で起こった場合は施設にあると答えました。
しかし、この件は、まだまだ深い所に問題があると思っています。今後も追って調べて参ります。