この写真は、昨年杏雲堂病院の再開が決まり、喜びの報告集会が行なわれたときの写真です。
昨年4月 多くの方々の努力で杏雲堂病院が再開することになって、地域の方々や行政・関係団体が一緒になって喜び、病院の庭で祝ったことを覚えていますか?
この道は、杏の木や松がうっそうと茂り、みんなから親しまれた場所でした。
それが、1年後にこんなことが起こるなんて誰が想像できたでしょうか。あの大切な木々は切られ、庭は掘り返され・・・。ここに、超高層マンションが建てられようとしているのです。
住民の方々は、木を切られた瞬間から家に当たる風の強さがすごいことを知ったといいます。
この袖が浜地域は平塚の南にある閑静な住宅街で、平塚市民にとっても心やすらぐ景観が保たれているところです。平塚市民として、これを黙って見ていていいのでしょうか。
まちのいいところは行政と事業者と住民がともに守っていく、そのために景観法が施行されたのです。
(景観法 平成16年12月施行)
第3条:国の責務
国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
第4条:地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第5条:事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国または地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第6条:住民の責務
住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国または地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
いまが正念場。今を守ることが今後の平塚に大きな影響を与えることは必至です。
住民の方々は、もっと多くの市民に知ってもらい、自分たちのまちは自分たちが守るということの大切さをわかってもらおうと立ち上がりました。
毎週日曜日、10時45分から行進しています。