松本とし子

まつもと 敏こ
日本共産党平塚市議会議員
議会の取り組み

6月議会で、生活保護について質問

2006年6月14日

1. 健康で文化的な最低限度の生活の保障

憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と謳われています。国はこの憲法に基づき、生活苦や経済的貧困、病気などによる「社会的貧困」から国民を守ることは国の責任であるとして、1950年に生活保護法が制定されました。

(1) 生活保護について

いま小泉内閣が進める「構造改革」のなかで、雇用や所得の破壊、中小零細業者の倒産・廃業などは深刻な状況になっています。自殺者は8年連続して3万人を越え、GNP世界第2位・3位といわれる日本で、この自殺者の多さは世界でも異常です。そしていま、生活保護世帯は百万を突破してます。

いま、平塚市においても、業者の倒産・廃業が相次ぎ、平塚市の小売業者は5年前に比べて374店舗の減少、また従業員4人以上の工業では、平成12年度から134の中小業者が廃業したと報告されています。

「何とか持ちこたえたい」と頑張ってみたが、どうにもならなく廃業した人や連鎖倒産。また、わずかな年金で、貯金もついに使い果たした・・・。こういう人たちが、高齢で仕事に就けず、生活保護を申請するというケースが多くなっていて、「できることなら、保護は受けないで暮らしたいのに」と、胸ひしがれる思いで市役所を訪れてきます。

ア. 生活保護開始の申請

生活保護法の第二十四条第一項に「保護の開始の申請があつたときは、・・・」とあります。保護を申請する人の中には、明日の生活もままならない状況まで我慢している人もあり、一刻も早く申請を認めてほしいという場合があります。

さまざまな調査の条件によって、認定されるまで個々に差はありますが、まずは市民が相談に来た日を持って申請日とすべきと思いますが、平塚市の対応はいかがでしょうか。

イ.収入とは

保護を申請する場合、手持ち現金や預貯金、生命保険など資産についても聞かれます。厚生労働省は、申請者が生命保険をかけていても、処分するより保有していたほうが生活維持及び自立の助長に役立つ場合は、解約しなくていいとしています。平塚市の対応をお伺いいたします。

ウ.相談及び助言

厚生労働省の通達や実施要綱が来ると、それに沿う形になるのでしょうが、生活保護行政の基本は、憲法であり、生活保護法であるとされています。全国からの報告を聞いてみますと、人権を無視した指導や締め付けが行われ、基本原則に反した指導が見受けられるという指摘もあります。

相談者は人には言えないということも、福祉の担当職員には話さなくてはいけません。気持ちが萎縮して、思ったような会話ができない場合もあり、27条の2項の「相談及び助言」は、大変重要な部分になると思います。どんなことを基本において行われているのかお伺いいたします。

(2) 国保の一部負担金の減免制度について

平塚市では、病気になって費用が払えない場合に、国民健康保険の医療費の一部負担金が減免される制度ができました。生活保護は受けられなかったという人でも、世帯の実収月額が生活保護基準の1.15倍以下のときは医療費は免除され、1.15倍以上から1.3倍以下の世帯には減額されるというものです。

しかし、この制度が生活保護すれすれの基準のため、どうしてもお互いの課同士の連携がないと、対象者を救うことが難しいと考えます。憲法第25条に照らし、貧しいために必要な医療が受けられないということがあってはなりません。この減免制度をもっと活用できるよう、庁内連携をどうして行ったらいいのか、今後のお考えをお聞かせください。

(3) 庁内連携による生活の保障

福祉は、さまざまな分野に関連し、生きるという営みすべてに絡んできます。だからこそ、専門的な情報を市民に正確に伝えていただくことが何より重要となります。

そのためにも、相談の前後に福祉相談窓口を利用してもらい、市民の率直な声を聞いて、市民の生活の向上、生活の保障を確保する努力をお願いしたいと思います。ご見解をお聞きいたします。


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