まず、この記事をお読みください。
日本共産党の吉良よし子議員は4月24日の参院総務委員会で、地方公務員の勤務評定を廃止し、能力評価と業績評価を中心とする人事評価制度の導入を各自治体に義務づける地方公務員法改定案について「地方公務員の仕事に成果主義はなじまない」と批判しました。
吉良氏は、この10年間で人事評価制度を導入した自治体が全体の34・6%にとどまっていることを示し、「自治体の規模や実情に合わなかったからではないか」と指摘。民間企業でも、成果主義に基づく賃金体系の「見直し」を求める意見が相次いでいることを示し、「5段階評価で『できた』『できない』などとランク分けされる職場では、上司の顔色ばかりうかがうことになり、公務員の目が住民に向かなくなるのではないか」とただしました。
新藤義孝総務相は「一生懸命に仕事をしたことが、自分の評価につながり、モチベーションが発生する」と同制度を持ち上げました。
吉良氏は、人事評価制度の「相対評価」を導入した大阪府では、1000人以上の職員が下位ランクに落ち、職員への調査では、評価者の74・7%、被評価者の70・4%が「資質・能力・執務意欲の向上につながるとは思わない」と答えていると指摘。「職員の意欲低下につながりかねない」と厳しく批判しました。 (しんぶん赤旗の記事から)
(金田の田んぼは、各地で真っ赤に!)
市職員の法令遵守を条例化?
いま、平塚市では「(仮称)平塚市職員の法令の遵守等に関する条例」をつくるため、骨子案を公表しパブリックコメントを実施するとしています。(5月16日~6月16日を期間として実施予定)
内容は明らかにしていません。職員の心構え、市の責務、市民等の協力、公正な職務の遂行を妨げる働きかけへの対応、平塚市コンプライアンス推進委員会の設置 などが大枠で設定されており、これらに市民の声を聴き、内容によっては市民の声を反映したいという説明でした。
地方公務員法があり、市職員の職務規定があり、昨年10月には「平塚市職員育成基本方針」を改訂したばかり。こうした規定がありながら、それでも法令遵守しない市職員がいるならば、法に基づいて処分がなされるべきであり、これ以上の何が必要というのか。
国家公務員・地方公務員を問わず、公務員は「日本国憲法を遵守」することが義務付けられています。しかし、今の安倍政権は「憲法」をかえようと躍起になっています。こうした政府の圧力によって、平塚市では憲法を守る内容の展示物を庁舎内で貼ることを許可しないという事態すら起こっています。
この条例制定の目的が、「憲法」に基づいた公務員の職務ではなく、「国(政府)」に基づく公務員づくりの一歩にならないか、危惧しています。