市営住宅の浴槽・風呂釜設置に対する推進状況は?
【松本】
昨年の12月議会で私達共産党議員団は、市営住宅の約90%に風呂がなく、風呂の設置をしてほしいこと、また、古くなった住宅には積極的に修繕をしていってほしいということを取り上げた。
これに対し市は、「新規入居者のニーズの把握に努めるとともに、入浴設備を設置することによる家賃の適正化や給湯器などの安全性の確保、メンテナンス、機器の修理、更新の方法など、課題や対応策について多面的な検討を行う中で、市の費用負担による入浴設備の設置の方向性を探ってまいりたい」との答弁だった。
この件について、今年度どのように検討され、いつから実施されるのか。生活がきびしい中、ようやく市営住宅に入れても風呂を設置できない人がいる現実を、大家である市はどう認識しているのか。早急に設置するよう求める。
【都市整備部長】
平成10年度に国土交通省の「公営住宅等整備基準」が一部改正され、入浴設備の設置が義務付けられた。これ以前に整備された住宅は、設置義務の規定はない。市営住宅の設置状況については、190戸に給湯器および浴槽をつけている。
一方で、残りの1,399戸については入居者による設置となっており、新規入居者の浴槽および風呂釜の設置の希望が多いことについては認識している。
そのような中で、議員ご指摘の空家住宅への設置については、機器の維持管理、設置の効率化、近隣入居者との平等性などの多面的な検討を行った結果、戸別に設置するのではなく、団地および棟ごとに整備するべきと判断いたした。
こうした状況をふまえ、風呂釜・浴槽の設置基準は、建物の耐久年数・整備計画・設置のための経費などを勘案し、優先順位を考慮した上で、住環境の向上を目標に個別改善計画をたて、平成20年度に予定しておる「ストック総合活用計画」の見直しの中で位置づけていく。